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法人格の種類や略称まとめ!図解と比較表でわかりやすく解説します

法人の種類をわかりやすく比較出来るように、図や表にまとめました。

株式会社、合同会社、合資会社、今はない有限会社とは何か?

それぞれの略称、違いを理解し、これから起業しようと考えている方の参考になれば幸いです。

この記事を最後まで読んでいただく事で、各法人の違いを理解し、あなたがいざ新しい法人を立ち上げようと思う時に、あなたのビジョンやミッションに合った法人を設立するお役に立てるでしょう。

法人格とは

法人格とは

法律では人間である自然人のほかに、法人が権利主体になることが認められています。

とはいえひとくちに法人といっても色々な種類があり、それぞれに特徴や留意点があります。

これから会社を始めとして立ち上げることを検討しているのであれば、それぞれのメリットとデメリットを踏まえて、どの組織形態を選択するのかを決断することが求められます。

そこでまずそれぞれの種類の特徴をわかりやすく解説していこうと考えます。

そもそも現在、事業体を設立しようとする場合には、「株式会社」や「合同会社」など営利目的追及を目的とします。

一方で、「NPO」や「社会福祉事業」など非営利目的で設立されるものの、いずれかを選択するのが主流です。

法人格の種類ごとにおける違いや比較を図解しました

法人酒類 図解

それぞれの法人格の種類を詳細にまとめる前に、先にそれぞれの法人格の違いや比較について、表による図解を示します。

それぞれの法人格を比較したい場合に活用して下さい。

株式会社 合同会社 合資会社 NPO法人 一般社団法人
事業目的 自由 自由 自由 主として20種類の特定非営利活動
(収益事業も可)
自由
(公益事業、収益事業など可)
設立 登記のみ 登記のみ 登記のみ 登記と所轄庁の認証 登記のみ
(認証不要)
資本金 1円以上 1円以上 なし 0円 0円
定款認証費用 40,000円
(電子認証の場合は0円)
0円 0円 0円 0円
定款認証手数料など 約52,000円 0円 0円 0円 約52,000円
登録免許税 最低150,000円(資本金×7/1000) 最低60,000円(資本金額×7/1000) 0円 0円 60,000円
設立に必要な人数 1人以上 1人以上 有限責任社員1人、無限責任社員1人 10人以上 2人以上
役員の任期 2~10年 任期なし 任期なし 原則2年 理事2年以内
監事4年以内
決算報告 公告義務あり 公告義務なし 公告義務なし 決算書類等を所轄庁に提出 公告義務あり
税金 全所得に課税 全所得に課税 全所得に課税 原則非課税
住民税均等割は原則課税
収益事業には課税
「非営利型法人」は原則非課税
収益事業は課税
「営利型法人」は全所得に課税
住民税均等割は原則課税
メリット 取引先への信用度が高い
所有と経営を分離できる
代表取締役を名乗れる
所有と経営が一致
配当について、出資額に関係なく割合を決めれる
会社設立コストが安い
会社設立や維持コストが低い
決算の公告義務がないので、自由に事業展開が可能
法人税制が課される
公益性が高い事業が多いため、行政などの公的機関への信用は高い。 利益を配当出来ないが、役員報酬について独自の規制はない

法人格の種類と略称の種類まとめ

法人格を持つ会社には、

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人

などがありますが、ここでは、中でも会社組織として設立されやすい株式会社、合同会社、合資会社について確認しておきましょう。

法人格の種類その1 株式会社

法人格の種類 株式会社

まず株式会社は出資者から出資をつのり、営利目的で利益を上げたら株主に分配することを目的に設立されます。

営利目的とは、出資者に利益を分配するのがポイントで、この有無で非営利目的と区別されるわけです。

略称では(株)と表記されることが多いので、一番馴染み深い存在といえるかもしれません。

株式会社の株主は出資金を限度に責任をおうに過ぎないので、仮に事業が倒産してもそれ以上の負担を追及されることはありません。

もっとも株式会社自身は抽象的存在にすぎず、実際に事業執行や業務の適正さをチェックする機関が必要となります。

株式会社は大規模な事業への発展を前提にしているので、取締役や監査役・代表取締役などそれぞれの権限をもつ機関(役員)が設置されており、それだけ取引先からの信用性も高まることになります。

役員としてどこまで設置するべきなのかは、会社の事業規模やどれほどのコーポレートガバナンスを要求するのかにより、かなり違って来ます。

株式会社を一つの国として想定すれば、株主総会と取締役と取締役会、そして会社の代表者となる代表取締役、業執執行や会計の適正さなどをチェックする監査役や会計監査人などの設置が必要です。

逆にいわゆる「法人ナリ」したような小規模な株式会社では、株主総会と取締役1人が存在すればよく、任期も最長10年まで延長することが可能です。

法人格の種類その2 合同会社

法人格の種類 合同会社
類似した合同会社というのは、株式会社のメリットを活かしながら、より小規模でも事業体として、個人に比較しても、より大規模の取引を実現できるように配慮されています。

株式会社を簡易にした形態なので役員は1名存在すればよく、任期も特に制限が設けられているわけではありません。

株式会社の略称が(株)なのに対し、合同会社は(同)と表現されます。

法人格の種類その3 合資会社

法人の種類 合資会社

一方で、合資会社というのは、有限責任社員と無限責任社員の両方で構成された会社の事を意味します。

有限責任社員とは、「会社の債権者に対して出資額を上限に責任を持つ社員のこと」を表しますが、会社が倒産したり、負債を抱えても、有限責任社員であれば、出資額以上の負債を負う事はありません。

一方で、無限責任社員は、負債がゼロになるまで責任を負う事になりますので、私財を使ってでも負債を返す事になりますので、注意が必要です。

合資会社は、登録免許税と定款印紙代のみで10万円で済むため、株式会社設立よりも安くなる点がメリットと言えます。

その他にも、社会保険の加入も可能だったり、株主総会が無いため決算報告が不要だったり、会社法に反しない限りは定款も自由と、かなり自由度が高いです。

法人格の種類その4 NPO法人や一般社団法人

法人の種類 一般社団法人

他方で営利追求を目的としない法人としては、NPOや一般社団・社会福祉などが代表的です。

このうち一般社団法人は、株式会社や合同会社に性格が類似しており、完全に非営利事業とはいえないものの、利益の分配を目的としていない点で中間的な存在といえます。

たとえば趣味の同好会を基礎に一般社団を設立することも可能です。

設立にあたったも、株式会社と同様に定款を作成して、法務局に設立登記を申請すれば良いので、主務官庁の許可などは必要とされていません。

これ対して、NPOや社会福祉事業などは公益目的の側面が強く、税金面でも優遇されていることが多いので、それほど容易に設立することができないのは事実です。

主務官庁である都道府県知事などに対して定款を作成し、添付書類をそえて設立のための認証や許可を取得する必要があります。

設立にあたっての構成員もNPOでは10人以上、社会福祉では理事6名以上に監事2名以上と、株式会社での社員に相当する「評議員」を、理事の二倍を超える人数を確保しなければ、設立要件を充足することができません。

もっとも非営利事業を目的とする場合であっても、収益事業を営むことは可能で、その収益をもとに役員などが報酬を得ることもできます。

あくまで「構成員に利益を分配しない」点に特徴があるわけです。

法人設立時に必要なお金について


株式会社を始めとして法人を設立するにはなにかと、お金が必要です。

とはいってもどれほどの金額をみるべきなのかは、種類によってかなり差が出てきます。

いざ事業を立ち上げるときのイニシャルコストも馬鹿にできないので、その点からも注意が必要です。

法人設立の費用 株式会社の場合

一番ニーズが高い株式会社の場合、定款にまつわる費用と設立登記に関する費用が大きな比重を占めます。

定款とは会社の根本規則のことで、設置する機関や資本金・役員の任期や本店所在地などを定めたものです。

株式会社の場合定款を作製し、公証人の認証を受けることが必須です。

具体的には

  • 定款認証費用が4万円(ただし電子定款の場合は不要)
  • 定款認証手数料が約52,000円

が必要です。

認証をうけた定款に添付書類をつけて、法務局に登記を申請するわけですが、このときに必要になるのが「登録免許税」、資本金の「7/1000もしくは15万円のいずか高い方」の金額を、収入印紙で納付することになります。

株式会社に類似した合同会社の場合は、定款認証や定款認証手数料などは不要ですが、一律6万円の収入印紙を納付することになります。

簡易な株式会社とも言うべき存在なので、若干合同会社のほうが費用総額ベースで見ると安くなっているわけです。

法人設立の費用 NPO法人や一般社団法人の場合

これに対して、営利事業を目的としないNPOなどはどうなっているのでしょうか。

この問題は分けて考えるのが妥当で、NPOや社会福祉法人などは資本金が存在しないので、その分の収入印紙などの納付は不要です。

登記するに際しても無料です。

また、一般社団法人の場合は、株式会社に類似する性格が強いので、無料というわけにはいきません。

定款認証手数料52,000円のほかに、設立登記に際して6万円の登録免許税が一律にかかります。

このように法人の種類に応じて、立ち上げるときのイニシャルコストは異なっているのです。

法人格の種類ごとの決算について

法人 決算報告
法人は何らかの事業を継続的に運営することを目的に設立されます。

事業が立ち上がり日常的に展開するなかで収益が発生したり、必要な経費を支払ったり各種の税金や負担金なども発生するはずです。

このように一年を通じて事業のためにかかった収支を明らかにすることは、取引先にとって財務状況を把握する上で重要であり、社会的存在として財務状況が健全であることが望ましいのは言うまでもありません。そのために行われるのが決算です。

決算とは年間を通じた収支の概要を明らかにした書面のことで、主に損益計算書と貸借対照表から構成されています。

損益計算書では年間を通じた事業の収益状況が明らかにされており、貸借対照表では保有財産の総額が明らかになっています。

もっともこのような財務状況をどこまで公開するべきかは、法人の種類によって違って来ます。

営利事業を目的とする会社では公益性が欠しいといえます。之に対してNPOや社会福祉法人などは公益性が高いと位置づけることができます。

法人格の種類ごとの決算 株式会社

そこで株式会社では、取引先を始めとしたステークホルダーの存在を前提として、損益計算書などの計算書類の官報などによる広告義務が課されているのです。

これは中間的性格の一般社団法人でも同様でほぼ同じ内容の広告義務がかされています。

この点事業規模が小さく、ステークホルダーも少ないと想定される合同会社の場合は広告義務は課されていません。

法人格の種類ごとの決算 NPO法人や社会福祉法人

これに対し非営利の場合は種類により規定は異なります。

NPOの場合は決算書類を所轄官庁に提出することになります。社会福祉は財務諸表を含む現況報告書を所轄官庁に提出する形になっています。

非営利の場合は税制上の優遇措置をうけていたり、公益性が強いため所轄官庁の規制が強いため、提出なども求められています。

決算にも、それぞれの種類の性格が反映された規制が採用されているわけです。

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