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移動販売車の許可や資格はどうすれば良いの?道路や魚や野菜の許可や食品以外の扱いまで全て理解できます

移動販売 許可

移動販売車を使ってキッチンカー事業を行う場合は各地区の保健所で許可を取っていく必要があり、特に魚や野菜など生物を扱う際は、注意が必要です。

また、食品以外の雑貨、花、服など場合には、どんな法律が関わってくるのか?

移動販売車の許可に関してこの記事を読めば一安心!となるようにまとめました。

これから、移動販売車両を使って、ビジネスを開業しようと検討している方は、スタートダッシュでつまづかないように、何が必要か?をしっかりと把握して下さいね。

移動販売車とは?

移動販売車とは

移動販売とは、特定の固定店舗を持たず、自動車などを使って商品を運び、常設の店舗以外で販売を行うビジネスモデルの事を言います。

移動販売車は、文字通りトラックなどの車両を使っての営業を行いますので、住宅街やオフィス街、駅前や空き地、イベント会場などに常設する車両となります。

移動販売に使う車の種類は、

  • 食品営業自動車
  • 食品移動自動車

の2種類があり、各都道府県、市町村(政令指定都市)の保健所の許可を取って営業を行う事になります。

食品営業自動車

一つ目の「食品営業自動車」ですが、自動車内で調理して、販売をする移動販売車の事を言いますが、営業許可は、

  • 喫茶店営業
  • 飲食店営業
  • 菓子製造業

のいずれかを、提供する商品に応じて、取得する必要があります。

喫茶店営業の許可の場合は、紅茶や珈琲などの飲料、アイスクリームやかき氷の販売許可を取る事が可能ですが、アルコールの提供は出来ません。

飲食店営業の許可の場合は、焼きそば、サンドイッチ、カレー、弁当などの販売が可能ですし、アルコールの提供も可能になります。

菓子製造業の許可の場合は、ケーキ、パン、クレープなどのお菓子類を販売する事が可能です。

食品営業自動車は、車内で調理や加工ができる上に、その場で販売できるため、多くのキッチンカー事業者が取得する許可になりますが、あくまで小分けや盛り付け、加熱処理など簡単調理に限られます。

また、生ものを扱うのはNGという事、軽自動車の場合は単一商品目しか扱えないため、複数種類の商品を扱いたい場合は、それぞれの営業許可が必要ですし、軽自動車では許可は下りませんので、注意が必要です。

食品営業自動車のまとめ

1 食品営業自動車では、車内で調理、加工は簡易なもののみ、その場での販売を行うための許可が取れます。

2 営業の許可は、

  • 喫茶店営業
  • 飲食店営業
  • 菓子製造業

の3種類ありますが、生ものの販売は許可されず、軽自動車の場合は単一商品のみ。

3 複数品目を扱う場合は、それぞれの許可を取る必要があり。

食品移動自動車

二つ目の「食品移動自動車」ですが、車内で調理したものではなく、別の厨房などで調理した食品を移動販売車に積んで販売するために使われる車両の事を言います。

移動スーパーや移動コンビニ、古くは行商と呼ばれる事業に関しては、食品移動自動車という分類に該当します。

営業許可は、

  • 乳類販売業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 食料品等販売業

のいずれかの保健所からの許可を取得する必要があります。

乳類販売業の許可は、包装された牛乳や乳製品の販売が可能になります。

食肉販売業の許可は、包装された鳥獣の生肉などの販売が可能になります。

魚介類販売業の許可は、鮮魚介類で生食用魚介類は、あらかじめ包装されたものに限って販売が可能になります。

食料品等販売業の許可は、袋詰されたパンやパックに詰められた弁当や惣菜などの販売が可能になります。

食品移動自動車のまとめ

1 厨房は別で調理した食品を移動販売車で販売

2 許可は、

  • 乳類販売業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 食料品等販売業

の4種類があります。

3 パック詰めや包装された食品は、現地で調理や加工する事は出来ません。

4 移動コンビニや移動スーパーは、食品移動自動車の扱いになります。

それぞれの車両形態や販売しようとする商品によって、許可が変わってきますので、どの許可が必要かは、先にメニュー構成を決めた上で考えた方が良いでしょう。

移動販売車の許可や資格について

移動販売 許可

移動販売で使われる車両の種類を確認したところ、次は移動販売車の許可や必要な資格について、確認していきましょう。

移動販売でキッチンカーを製造し、営業許可を得てはじめて出店する事が可能になります。

営業許可の取得は、各地域ごとの保健所ごとに違いがあったり、同じ保健所の場合でも担当者が変わると条件のニュアンスが変わるという事もありますので、注意が必要です。

特に、シンクの大きさや数量、タンクの容量や数量は、地域ごとに必要数が変わってきますので、これから出店を考えているエリアの許可条件をしっかりと確認しておきましょう。

保健所の条件を満たさないキッチンカーを製造すると、不要な装備を積み込み、積み下ろしと無駄な労力を使ったり、不要な装備を購入するといった無駄な出費が発生しますので、気をつけて下さい。

移動販売車の営業許可について

移動販売車の営業許可をもらえる場所ですが、「各自治体ごとに設置されている管轄の保健所」となります。

都道府県ではなく、各自治体という事になりますので、市町村ごととなりますし、政令指定都市は別で取得が必要となります。

そのため、メニューと出店場所をどこにするのか?をキッチンカーを製造する前に、しっかりと決めておかなければ、営業許可をもらう保健所が決まらない事になります。

仮に、キッチンカーで全国を回りながら、旅するキッチンカーを目指すのであれば、出店しようとする自治体の保健所を都度営業許可を取る必要があり、大変手間です。

また、一つの営業許可を取るだけでも、1万円以上の申請手数料がかかる事を考えると、現実的には旅するキッチンカー事業は、ハードルが高いという事になります。

また、保健所へ申請に行く際には、必要装備を積み込んだ完成済みのキッチンカーを持っていき、担当者の質問に答えていく必要があります。

その際に、キッチンカーに対する知識が乏しいとなると、必要装備を備えていても、営業許可を出せないといった事になりかねませんので、保健所の営業許可をスムーズに取るために、「キッチンカーの営業許可代行サービス」というのも存在します。

自分でDIYでキッチンカーを自作するなど、もし、許可申請に不安を感じるという琴があれば、代行サービスを使うのも一つの手かもしれませんね。

移動販売車の営業許可を取る際のチェックポイント

では、具体的に営業許可をもらうために、どんな事を気をつけなければいけないのか?という事でチェックポイントを挙げました。

  • 運転席と調理場は完全に仕切られていますか?
  • 給水タンクは設置され容量は充分でしょうか?
  • 排水タンクは設置され容量は充分でしょうか?
  • シンクの数は満たされているでしょうか
  • 収納ケースや棚の設置は充分でしょうか?
  • アルコールスプレーや石鹸など、常に清潔さを保てているでしょうか?
  • 換気はしっかり考慮されて配置されているでしょうか?

7つのチェックポイントを詳しく確認していくと、

運転席と調理場の仕切りですが、例えばハイエースやエブリィのようなバンタイプの場合や、宅急便で使われていたクイックデリバリータイプは、改造を施し、別の空間として区切られている必要があります。

ハイエース

給水、排水のタンクですが、取り扱うメニューによって容量が変わってきます。

東京を例に挙げると、

●食品営業自動車(飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業)の場合は、

大量の水を使わない、食器類は使い捨て、食品は単一品目 40リットル以上
大量の水を使わない、食器類は使い捨て、食品は複数品目 80リットル以上
上記以外 200リットル以上

●食品移動自動車(乳類販売業、食肉販売業、食料品等販売業、魚介類販売業)の場合は、

一律 18リットル以上

続いて、シンクの数とシンクの大きさですが、保健所の管轄地域ごとに条件が異なりますので、事前に確認するようにしましょう。

給水タンク

収納ケースや棚については、数ではなく衛生面で問題ないか?が見られるポイントになります。

例えば、虫が入らないレベルでしっかりと扉を隙間なく開閉出来ることが必要ですので、DIYをされる場合は、特に注意しましょう。

続いて、衛生面についてですが、アルコールスプレーや石鹸を常備したり、手袋を用意したりと、衛生面をしっかりと保てるように準備しておきましょう。

衛生面での補足ですが、保健所の許可では無いですが、営業時は髪の毛が落ちないように、また新型コロナウィルスなど感染症対策で営業時はマスクや帽子を常時着用する事になります。

最後に、換気扇についてですが、換気扇のないキッチンカーは、保健所の許可が下りませんので設置をするようにしましょう。

窓や換気扇で穴が空きますので、虫などの侵入がないように網戸を貼ったり、網戸付きの空気穴を作るなどの工夫が必要です。

移動販売車にまつわる必要な資格

食品衛生責任者

営業許可とは別に、移動販売車をはじめるのに必要なのが「食品衛生責任者」の資格です。

調理師や栄養士といった国家資格を持っている方の場合は、申請するだけで食品衛生責任者になる事が出来ますが、国家資格を持たない人は、6時間以上の養成講習会を受講する必要があります。

講習会は定期的に行われていますが、予約で埋まっていますので、早めに取得するようにしましょう。

移動販売車の仕込み場所は許可が必要?

メニューによっては、提供する食品の仕込みを行う必要がある場合がありますが、仕込み場所と営業場所が変わる場合に、保健所によっては別々の許可証を取得しておく必要がある場合があります。

営業許可を取得している飲食店や施設が「仕込み場所」として登録できますので、友人や知人の店舗を借りて仕込みを行うのも一つの手かもしれませんね。

移動販売車の許可申請時に必要な書類

保健所で営業許可を申請する際には、指定の書類を作成し提出する事になりますが、東京都の場合だと

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要、配置図
  • 仕込み場所の営業許可証の写し
  • 営業の大要
  • 食品衛生責任者の資格を有する証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
  • 許可申請手数料
  • 車検証の写し
  • 仕込み場所の水質検査証明書
  • 検便検査成績書

が必要ですが、これも地域によって若干の違いがあったり、食品衛生責任者の証明書は、手帳もしくは修了書なのかも地域ごとに違いますので、注意しましょう。

移動販売車の許可は販売場所ごとに違います

移動販売 許可 場所

移動販売車の許可は、都道府県、市町村と各自治体によって必要な装備や書類に違いがあることをここまで説明してきました。

では具体的に、大都市圏の営業許可は、どうなの?という事で販売場所ごとに必要な許可を確認していきましょう。

移動販売車の許可 東京都編

東京都は、

  • 東京都
  • 八王子市
  • 町田市

の3箇所で営業許可を申請する必要があります。

移動販売車の許可 埼玉県編

埼玉県の場合は、

  • さいたま市
  • 川越市
  • その他埼玉県

の3箇所で営業許可を申請する必要があります。

移動販売車の許可 神奈川県編

神奈川県の場合は、

  • 川崎市
  • 横浜市
  • 横須賀市
  • 相模原市
  • 藤沢市
  • その他神奈川県

の6箇所で営業許可を取る必要があります。

移動販売車の許可 千葉県編

千葉県は、

  • 千葉市
  • 船橋市
  • 柏市
  • その他千葉県全域

の4箇所で営業許可を取る必要があります。

移動販売車の許可 愛知県編

愛知県の場合は、

  • 豊田市
  • 豊橋市
  • 岡崎市
  • その他の愛知県

の4箇所の営業許可を取る必要があります。

移動販売車の許可 大阪府編

大阪府の場合は、

  • 大阪市
  • 堺市
  • 東大阪市
  • 高槻市
  • その他の大阪府

の5箇所の営業許可を取る必要があります。

移動販売車の許可 兵庫県編

兵庫県ですが、

  • 神戸市
  • 姫路市
  • 西宮市
  • 尼崎市
  • その他の兵庫県

の5箇所の営業許可を取る必要があります。

移動販売車の許可 京都府編

京都府は、

  • 京都市
  • その他の京都府

の2箇所の営業許可を取る必要があります。

移動販売車の許可 福岡県編

福岡県ですが、

  • 北九州市
  • 久留米市
  • 大牟田市
  • 福岡市
  • その他の福岡県

の5箇所の営業許可を取る必要があります。

このように、各地域で販売場所によって営業許可を複数箇所取りにいかなければならない場合もあります。

どのエリアで出店するのか?絞り込まなければ、すべての営業許可を取得すると、それだけ数十万円の費用が発生しますので、注意して下さい。

移動販売の許可 道路や公園の場合

移動販売 公園

移動販売車を使って営業許可をとっても、販売場所の許可は別物です。

例えば、道路上で販売を行うのでしたら、警察署から道路使用許可(3号許可)を取る必要があります。

その他、公園や道の駅の場合であれば、市役所の管轄や所有者や管理者に相談し、条件を確認する必要があるでしょう。

露店やリアカーでの営業について

移動販売車両とは違い、屋台を組んだり、リアカーを改造して作る屋台の場合は「露店営業許可」を取る必要があります。

露店営業は、通常の店舗やキッチンカーのような設備と違って、給水が不十分であるという判断から、扱える食品が少ないです。

下記の表の通り、販売直前に提供する品目に限られるため、

飲食店営業 焼きそば、フランクフルト、お好み焼き、からあげ、フライドポテトなど
喫茶店営業 甘酒、ぜんざい、紅茶、コーヒー、かき氷(シロップをかけるのみで、フルーツやクリームのトッピングは出来ません)など
菓子製造業 回転焼き、たい焼き、ベビーカステラ、ドーナツ など

カレーやおにぎりといった米飯類、クリーム類、加熱していない食品の提供は出来ません。

ちなみに、地域のまつり、交流や親睦を深めるのに臨時的に飲食物の調理や提供をする場合は、「臨時出店」の届け出を出す必要があります。

業ととして行う場合には、営業許可が必要になりますし、扱える食品も露店営業許可と同じになりますので、その点も確認しておきましょう。

移動販売の許可 食品以外の場合はどうなるの?

移動販売 許可 食品以外

ここまでは、移動販売車を使って、主にキッチンカーの営業許可を取るのに必要な情報をまとめてきましたが、食品以外の販売を行う場合には、営業許可が変わるのか?

ここではまとめていきます。

移動販売車 日用品、雑貨、花屋の場合

移動販売車で日用品、雑貨、お花を扱う場合は、飲食を提供する場合は、上記のようなキッチンカーに準じた営業許可を取る必要があります。

道路上で販売するのであれば、道路使用許可を取るようにしましょう。

移動販売車 洋服やアンティークの場合

新品の洋服や雑貨の場合は問題にならないですが、アンテーク雑貨、古着、古本、中古家具、中古ゲーム、その他のリサイクル品を扱う場合は、「古物商許可申請」が必要になります。

移動販売の許可にまつわるQ&A

移動販売 許可

最後に、移動販売車の許可に関係する、よくある質問事項をQ&A形式でまとめましたので、これからメニューを考案する方の参考になれば幸いです。

Q 移動販売でおにぎりを扱いたいのですが?

 おにぎりの販売は、保健所の営業許可があれば可能ですが、おにぎりはどのような形態で販売するか?によって、必要な設備が変わってきます。

例えば、

  • おにぎりは、出来上がったものを販売するのでしょうか?
  • おにぎりは、事前に自分で作って販売するのでしょうか?
  • おにぎりは、注文を受けてから握って販売するのでしょうか?
  • その他にサイドメニューは用意するのでしょうか?

によって、必要な設備が違うわけです。

例えば、出来上がったものであれば、乾燥しないようにケースが必要になるでしょうし、おにぎりをその場で握るのであれば、作業台が必要だったり、サイドメニューを用意するのであれば、サイドメニュー用の設備が必要です。

また、夏場は食中毒のリスクがあるので、注意が必要です。

Q 移動販売でラーメンを扱いたいのですが?

 ラーメンに限らず麺類(うどんやパスタ)を茹でたり、スープを作るのに大量の水を必要としますので、給水タンクは200リットル以上の量が必要になります。

必然的に軽自動車ではラーメンの営業許可を出す事は無理ですので、キッチンカー購入時に、タンクのサイズを考えておきましょう。

Q 移動販売でコーヒーやタピオカを扱いたいのですが?

 コーヒーやタピオカを扱う事は可能ですが、喫茶店営業許可を取るようにしましょう。

すでに固定店舗をしている方も、移動販売車用に営業許可を取る必要がありますので、その点は注意して下さい。

ちなみに、喫茶店営業許可だけでは飲み物の提供しか出来ませんので、その他にサンドイッチなどの食品を提供しようと思っている場合は、営業許可をどうするか?検討しておく必要があります。

Q 移動販売で惣菜を扱いたいのですが?

 惣菜の販売は可能ですが、キッチンカー以外の厨房で仕込みをした場合には、あらかじめパック詰めにし、仕出し弁当と同じで、

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量
  • 消費期限、賞味期限
  • 保存方法
  • 製造者(食品関連事業者)

の記載が必要になります。

Q 移動販売で鮮魚(刺し身)を扱いたいのですが?

 鮮魚の販売は、食品衛生許可証を車両ごとに取得しておく必要があります。焼き魚にする場合であれば、飲食店営業の許可が必要になります。

Q 移動販売でお菓子を扱いたいのですが?

 ソフトクリーム、クレープ、わらび餅、焼き菓子など、人気のお菓子は様々あります。

ソフトクリームについては、

  • ソフトクリームフリーザー
  • カセット抽出機

がありますが、ソフトクリームフリーザーを使った営業許可は、ほとんどの保健所で下りないのが実情です。

また、わらび餅や焼菓子など自宅の台所を工房として作られたものは営業許可がおりませんので、新しく専用の台所や設備を作るか、借りるかしなければいけません。

また、わらび餅にきなこや蜜をかける場合は、菓子製造業の許可が必要になりますので、事前に確認しておきましょう。

Q 移動販売で焼き鳥を扱いたいのですが?

A 事前に鶏肉をカットしたり、切ったお肉を串に刺すなど、仕込みが必要なケースは、仕込みをするための厨房がある施設を営業許可として取る必要があります。

Q 移動販売で焼き芋を扱いたいのですが?

A 焼き芋は、ガス式もしくは電気式の業務用焼き芋機を用意する事になりますが、電気式は車のバッテリーもしくは発電機が必要になってきますので、ガス式を使う事が無難です。

Q 移動販売でたこ焼きやお好み焼きを扱いたいのですが?

たこ焼きやお好み焼きを販売する場合は、飲食店営業の許可を取る必要があります。

その他にドリンクなどを提供するのか?扱いたい商材によって許可が変わってきます。

Q 移動販売でカレーを扱いたいのですが?

 炊飯器、フライヤー、ガス、冷凍、冷蔵庫など必要な設備を揃えれば、カレーの販売は可能です。

Q 移動販売でパン類を扱いたいのですが?

A パンについては、

  • 自分で生地から作って販売→
  • 委託製造したパンを販売
  • お店で販売しているパンを移動して販売

によって、許可が変わってきます。

例えば、クロワッサン、食パン、アンパン、カレーパンなどを自分で作っての販売なら「菓子製造業」になります。

また、サンドイッチや惣菜パンの場合は「飲食店営業許可」が必要になりますので、注意しましょう。

移動販売の許可や資格 まとめ

移動販売 許可

新しい飲食店のモデルとして注目を集める移動販売車(キッチンカー)を使ったビジネスモデルの許可や資格についてまとめてきましたが、許可関係が複雑だというのが正直な印象です。

また、保健所で適用している法律は、昭和の時代に作られた古いものも多いので、2021年には改正も予定されています。

今の移動販売業界に合った法整備が行われれば、もっと移動販売の許可を取りやすくする事が出来ますので、ますます移動販売業界が活性化するのでは無いでしょうか。

今、都心部ではランチ難民を救うキッチンカーが並んだり、飲食店やスーパーの少ない過疎地などでは移動販売車両が出動したりと、活躍が目覚ましいブームですが・・

営業許可を取るのに必要な装備や設備を整え、また資格を整えておかなければ、何度も申請に足を運んだりと営業許可が下りずに、収益を上げる事ができなくなります。

そうならないためにも、しっかりと営業許可に必要な事を頭に入れていただき、キッチンカーの製造やメニューの考案に励んで頂ければと思います。

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